2021年10月22日
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
こんにちは!高井商事です。
本日のタイトルですが、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン です!
以前の記事【2021年6月19日】でご紹介しました、ガイドラインが国土交通省より正式発表されました!
原則、私たち宅地建物取引業者は人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを取引の相手に告げなければならない。という義務があります。
しかし、今回定められたガイドラインでは告知しなくてもよいケースが明記されています。
以下転用
①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。
※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし
となっております。
但し!告げなくてもよいとした②・③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある。と定められており、全国ニュースで取り上げられるような事件の場合は告げる必要があるとされています。
ガイドラインが定められた背景なども理由なども記載してありますので詳しくはリンク先をご確認下さい。
国土交通省・宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
以上になります!また次回もよろしくお願いします。