2021年6月19日
心理的瑕疵の告知について
こんにちは!高井商事です。
本日のタイトルですが、心理的瑕疵の告知について です!
皆様は心理的瑕疵という言葉を聞いたことがありますか?
心理的瑕疵とは、不動産物件の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのある事由を指します。
具体例としては、自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居住していること。などがあります。
この心理的瑕疵ですが、買主・借主が不動産取引において契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があることから、売主・貸主は、把握している事実について、取引の相手方である買主・借主に対して告知する必要があるとされています。
しかしながら自殺・他殺・事故死・孤独死などは、人により感じ方が違い、どの程度取引に影響があるのかは個人差があります。
また、今から遡り、何年前までの事件を伝えるのか、というものが明記されておらず、トラブルも多かったため、仲介をする宅建業者の判断が非常に難しいものとなっておりました。
その他にも様々な事情があり、取引における一つの判断材料として、【宅地建物取引業者による人の死に関する 心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)】というものが国土交通省から発表されました。
皆様が実際に関わる可能性(居住用物件の売買・賃貸等)があるケースにおいては、
①該当物件で他殺・自死・事故死その他原因が明らかでない死亡が発生したケース
②自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生したケース
の二つが多いかと思います。
上記①②で売買、賃貸で告知する場合、告知する期間のパターンとしては
①
売買:告知する
賃貸:事案の発生から3年間は告知する
②
売買:事案が発生し、長期間放置され特殊清掃等が必要になった場合は告知する
賃貸:事案が発生し、長期間放置され特殊清掃等が必要になった場合、発生後3年間は告知する
となっておりますが、現時点では(案)の為、今後変更等があるかと思います。
しかし、国から発表された資料として参考になればと思いご紹介させていただきました!
皆様も興味があればぜひご一読ください!
以上になります!また次回もよろしくお願いします。