2021年8月30日

売買物件の諸費用について①

こんにちは!高井商事です。

本日のタイトルですが、売買物件の諸費用について① です!

 

 

前回の賃貸諸費用に続き今回は売買の場合の諸費用を解説いたします!

なお、今回は【新築戸建をローンを組んで買った際】のケースで解説しますのでご了承ください!

ページ下部に参考画像を掲載してあるので、そちらの順番で解説します!

 

 

まずは「売買契約印紙代」についてですが、こちらは契約書に貼る「印紙税」という税金です!

印紙は切手のような見た目をしており、郵便局などで購入できます。

印紙税の代金は売買代金により異なり、令和4年3月31日までに作成されたものであれば軽減措置が受けられます。詳しくはリンク先の【国税庁HP】にてご確認下さい!

 

 

なお、取引においては

・500万円を超え1,000万円以下のもの         5千円

・1,000万円を超え5,000万円以下のもの      1万円

・5,000万円を超え1億円以下のもの             3万円

が多い印象です。

 

 

続きまして「登記費用」についてですが、不動産は、取引をした際、売主様から買主様に土地や建物の名前を書き換える作業が必要になります。

その作業をしていただく『司法書士』の先生にお支払いする報酬及び、登録免許税、印紙税といった税金です!

金額の内訳については、物件の評価額によって異なりますのでご了承下さい。

 

 

続きまして「表題登記費用」についてですが、こちらは不動産が新たに出来た時にする登記で、主に建物を新築した際にかかる費用の為、中古マンション、中古戸建、土地の売買の際は発生しません。

こちらの費用については、登記を行う『土地家屋調査士』の先生にお支払いする報酬です。

 

 

続きまして「固定資産税等精算金」についてですが、こちらは不動産の所有者に年1回課税される「固定資産税」「都市計画税」を引渡し時に日割りにて精算する費用で、買主様から売主様に支払う費用となります!

名古屋市は4月1日~翌年3月31日までを1年度とし、【1月1日時点の所有者】に課税がきます。

 

その為、1月1日~3月末までに引き渡しを行う場合は引き渡し年度分の精算と、翌年の精算を行う必要があります。

なお、翌年の課税額に関しては変更がある場合がありますので精算の仕方には打ち合わせが必要です。

 

 

続きまして「仲介手数料」についてですが、賃貸物件同様、物件の仲介をした不動産屋さんに支払う報酬のことで、物件価格の

・200万円以下の部分              取引額の5%以内

・200万円超400万円以下の部分   取引額の4%以内

・400万円超の部分                 取引額の3%以内

上記の計算式+消費税が上限となっております。

 

また、不動産業者が売主の物件の場合、建物部分に消費税が課税されているため、建物消費税を引いた本体価格に上記計算式を適用します。

 

長くなりますので一度区切らせていただきます!

続きは次回タイトルの「売買物件の諸費用について②」にて解説させていただきます!

 

以上になります!また次回もよろしくお願いします。

売買諸費用 参考資料

売買参考資料