2021年8月4日
賃貸物件の初期費用について②
こんにちは!高井商事です。
本日のタイトルですが、賃貸物件の初期費用について② です!
前回の「賃貸物件の初期費用について①」の続きになります!
まずは「仲介手数料」ですが、物件の紹介をした不動産屋さんに支払う報酬のことで、原則、賃料の0.55か月分(税込)となりますが、物件によっては賃料の1.1か月分(税込)の場合もあります。
続いて「住宅保険料」ですが、所謂火災保険のことです!
大家さんも火災保険には入っていますが、大家さんの火災保険は建物全体にかけているもの、入居者さんが加入するものは自身の部屋、家財にかけるものです。
何故加入するかと言いますと、自身が火災の原因になった場合は大家さんに、隣家の方が原因となった場合は自分の家具家電の補償をするためです。
隣家の方が原因ならば隣家の方に責任を取ってもらおう。と考えがちですが、
民法では、火災を起こした方に「重大な過失」がある場合を除き、失火者に賠償請求できないと規定されています。
「重大な過失」とは、故意に近い落ち度のことで、過去の事例では「寝たばこ」、「油を使った調理中に長時間その場を離れて出火させた」、「ストーブに火が点火されている状態で給油した」などがありますが、状況によって異なります。
続いて「年間保証料」「初回保証料」ですが、こちらは入居時、契約更新時に利用する保証会社に支払うものです。
昔、賃貸住宅を借りる時は「連帯保証人」を契約時につけてください。というケースが多かったのですが、単身の方も増え、なかなか保証人を見つけれないというケースも増えました。
ただし、保証人がいないまま物件の貸し借りをしてしまうと、万が一の時に本人以外に請求ができない!なんてことになりかねません。
その為、大家さんとしては契約に際し、保証人は必須!という条件がつくわけですね。
そして前述の通り、連帯保証人がいない方の為に保証会社さんが連帯保証人の代わりになる。というのが保証会社さんの役割です。
もし万が一滞納をした場合は、大家さんが保証会社さんに請求をし、代わりに滞納分を支払ってもらいます。そしてその後に保証会社さんから契約者さんに請求が行くという仕組みになっています。
そして最後の「口座振替手数料」ですが、こちらも上記の保証会社さんを利用した際に、入居者の口座から保証会社が家賃を引き落とす際にかかる手数料となります。
以上になります!各不動産屋さん、貸主さんごとに条件が異なる場合がございますので、詳しい条件はお気軽にお問い合わせください!
また次回もよろしくお願いします!