2021年9月30日

売買物件の諸費用について②

こんにちは!高井商事です。

本日のタイトルですが、売買物件の諸費用について② です!

前回の「売買物件の諸費用について①」の続きになります!

 

 

まず【保証事務手数料】【保証料】についてですが、金融機関にて住宅ローンを借りる際には「借主」「金融機関」の二者で契約を行うと考えがちですが、実際はそこに「保証会社」を加えた三者で契約を行うことが多いです。

 

この保証会社の役割としては、借主が返済をできなくなった際の弁済・弁済分の回収が主な役割となり、この保証会社を利用するために必要な費用が「保証料」、手続きに係る費用が「保証事務手数料」です。

また、金融機関や各商品によっては保証会社利用無しや、保証料無しといったケースもありますが、その分審査が厳しくなるようです。

 

 

続きまして【金消契約印紙代】についてですが、住宅ローンを組むために金融機関さんと行う契約を「金銭消費貸借契約」といい、それを省略して「金消契約」と呼びます。

金消契約印紙代とはその契約に係る印紙税を指します。前回の売買契約印紙代と同じ印紙税ですね。

参考:印紙税

 

 

続きまして【抵当権設定費用】についてですが、金融機関にて住宅ローンを組む際、購入した不動産に「抵当権」というものを設定します。

抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、購入する不動産に金融機関が設定する権利のことで、万が一返済できなくなった際の担保に取ったことを示す権利です。

こちらの権利は司法書士の先生に登記をお願いするのですが、その際に係る税金と費用になります。

 

 

続きまして【団体信用生命保険】ですが、所謂「団信」といわれるもので、住宅ローンを契約するときに加入する保険で、契約者が死亡または高度障害になった際に以降の住宅ローンの支払いが免除され、不動産を遺族に残すことができるという保険商品です。

 

基本的には住宅ローンとセットになっており、がんの特約や三大疾病の特約を付けた商品もありますが、商品によって金利に違いがありますので詳しくは各金融機関にお問い合わせください!

 

 

最後に【火災保険料】ですが、こちらは住宅ローンを使用し住宅を購入した際に必須の保険で、字のごとく火災や地震の際に利用できる保険の料金になります!

なお、料金は期間、補償内容、保証金額により異なります。

 

上記の保険ですが、意外にも保証してもらえる範囲は広く、子供が遊んでいて家電を壊した時、台風によりガラスが割れたときなどにも利用できるケースがありますので保険内容は要チェックです!(契約内容により異なりますのでご注意を)

 

 

以上になります!各金融機関さん、商品、契約内容ごとに異なりますので、ご注意ください!

また次回もよろしくお願いします。

売買諸費用 参考資料

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