2022年2月28日

新住宅ローン控除について

こんにちは!高井商事です。

 

本日のタイトルですが、新住宅ローン控除について です!

 

令和3年12月24日に令和4年度税制改正の大網が閣議決定されました。

この税制大綱というのは簡単に説明すると、今後変更がある税金の予告のようなものになります。

 

その中でも住宅購入の際に利用する方の多い「住宅ローン控除」についての2022年度の新制度についてご紹介いたします!

 

まず「控除率」ですが、

こちらは2021年度までは年末の借入残高×1%だったものが借入額×0.7%に。

 

「控除期間」は

2021年度が原則10年(13年も有)だったものが

新築住宅及び、既存住宅(中古住宅)で不動産業者により買取、増改築後再販売されたものは13年

それ以外の既存住宅は10年に。

 

「借入限度額」は

2021年度

・一般住宅 4,000万円

・長期優良住宅 5,000円

だったものが

 

2022年度

新築及び不動産業者により買取、増改築後再販売されたもののなかで

・認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅 5,000万円

・ZEH水準省エネ住宅 4,500万円

・省エネ基準適合住宅 4,000万円

・その他の住宅 3,000万円

 

 既存住宅

・認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅 3,000万円

・その他の住宅 2,000万円

 

へと細かく分類がなされました。

 

そしてローン控除を利用する方の「所得の上限」についても

2021年度の3,000万円から2022年度は2,000万円へと変更されました。

 

上記金額は2024年度から再度変更になりますのでご注意ください!

 

詳しくは下記リンク先よりご確認下さい。

また、税金に関する詳細につきましてはお近くの税理士、国税庁に確認、ご相談ください。

 

財務省:令和4年度税制改正の大綱

 

国税庁:住宅ローン控除

 

 

以上になります!また次回もよろしくお願いします。