2023年3月31日

市街化調整区域での建築について②

本日のタイトルですが、市街化調整区域での建築について② です!

 

前回投稿した記事で、稲沢市の限定的な地域で要件を満たせば市街化調整区域でも再建築できる。とお伝えしていましたが、今回はその他の地域でも再建築ができるケースを紹介します!

 

今回紹介するのは、都市計画法第34条14号の愛知県開発審査会基準です!

こちらは愛知県知事及び事務処理市長が許可権限を有する市町村において1から21号までの様々な建築許可ケースを記載しています。

 

今回お客様からご依頼をいただいた物件が市街化調整区域だったため、物件の調査をしたところ「愛知県開発審査会基準7号」の要件で当時建築の許可を取っていると判明しました。

 

さてこの物件ですが、売却した場合はどうなるでしょうか?

市街化調整区域なので再建築ができないのでしょうか?

 

答えとしては「ケースによる」です!…なんじゃそりゃ。と思いますよね。私もそう思いました。

一例として今回のケースでの実際の回答をご紹介させていただきます。

 

今回の物件を売却した場合ですと、まず売却にあたり、愛知県開発審査会基準16号の許可が必要となります。

大まかな内容としては、

1・その物件に建築時に申請した用途通りに10年以上住んでいたこと。

2・収入減少や転勤、転職、破産や競売などのやむを得ない理由により居住が困難になった場合。

3・購入希望者が現在住んでいる住居において、人数が増えて狭い、家族構成に対して狭い、立ち退き、被災などの事情があること。

 

上記要件(詳細は省きます)を満たすことで売却が可能になります。

 

また売却後の再建築については、必要性、事情を役所や開発審査会に相談し確認を取る必要性がありますので今回は説明を割愛します。

 

以上のように市街化調整区域内でも愛知県開発審査会基準をクリアすることで建築ができるようになる場合もあります。

ただし、詳しくは調べないとわからないというのが率直な意見ですので気になる方はお気軽にご相談ください。

 

以上になります!また次回もよろしくお願いします。

 

参考

愛知県開発審査会基準

 

愛知県開発審査会基準第7号

 

愛知県開発審査会基準第16号